Q1 消費税は全ての事業者が納めるのですか?

A1 消費税を納める義務があるかどうかは、原則として二期前の売上高で判定します。
二期前の売上高が、1,000万円を超えると、その期については消費税を納付する義務が出てきます。
(この売上高には、土地の売買や利息などの非課税売上高は除きます。)
また、設立一期目、二期目のように、二期前が存在しない場合には、資本金の金額で判定します。
資本金が1,000万円以上の場合には、その期については消費税を納付する義務が出てきます。

Q2 消費税の、「原則課税」と「簡易課税」とはどう違うのですか?

A2 消費税の計算方法には、「原則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
簡単に言うと、「原則課税」とは、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いた残りを納付する計算方法をいいます。
「簡易課税」とは、業種に応じた「みなし仕入れ率」というものを用いて、預かった消費税のみから納付税額を計算します。
つまり、計算方法が違うのですが、決定的に異なるのが「税額」です。
業種によっては、「簡易課税」の方がはるかに有利になるケースがでてきます。
ただし、あくまでも「『原則』課税」というくらいですから、なにもしないと原則課税により計算することになります。
「簡易課税」を選択するには、要件があります。

(1)二期前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が5,000万円以下である。
(2)その期の前の期までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する。

ただし、業種によっては、必ずしも「簡易課税」の方が有利になるとは限りません。また一度「簡易課税」を選択したら2年間は継続して適用しなければならない、などの縛りもありますので、消費税がかかるようになったら、一度長期的な視点で専門家にご相談することをお勧めします。

Q3 パソコンの周辺機器を家電量販店で3,000円で購入しました。勘定科目は「消耗品費」ですか?それとも「事務用品費」ですか?

A3 勘定科目については、必ずこれにしなければいけない!という決まりはありません。大切なのは、決算書を見た時にこの勘定科目には、どういう費用が入っていて、金額がこれだけある、というのがわかり次期以降の経営に役立てていくことです。従って、「消耗品費」、「事務用品費」のどちらでも構いませんが、購入のたびに「消耗品費」にしたり「事務用品費」にしたりすると、決算書をみてもよく分かりませんし、前期と比較するときも比較できませんので、どちらかに統一することが大切です。
  ただし、パソコンの周辺機器だからといって、必ず「消耗品費」か「事務用品費」になるとは限りません。部品が壊れたので交換したのであれば「修繕費」になりますし、研修目的で使えば「研修費」になったりします。『何のために使うのか』というところで考えるのが一番すっきりすると思います。

Q4 今年、ついに念願の住宅を購入しようと考えていますが、購入資金の一部として父親から2,000万円の贈与を受けようと考えております。通常の贈与であれば110万円を超えると贈与税がかかるということですが、「相続時精算課税」というのを使うと、贈与税がかからないと聞きました。「相続時精算課税」のメリット、デメリットを教えてください。

A4 おっしゃる通り、通常の贈与では110万円までは贈与税は非課税ですが、それを超える部分については、10%〜50%の贈与税がかかります。年間2,000万円の贈与を受けたとするとなんと贈与税が720万円にもなります。特に贈与税は、生前贈与による相続税回避を防止するため、税額が高額になります。

平成15年に、あらたに「相続時精算課税」が創設されまして、親等の特定の者からの贈与については、2,500万円(住宅取得のための贈与であれば、プラス1,000万円)まで、贈与税は課税されません。それを超える部分については、一律20%の税額がかかります。

しかし、「相続時精算課税」という名前からもわかるとおり、贈与をした親等が亡くなられて、相続が発生した場合には、その贈与はなかったものとして、合算されて相続税を計算することになります。

また、一度「相続時精算課税」を選択したら、以後その特定の者からは、暦年贈与(通常の110万円までの非課税の枠)は使えなくなってしまいます。

したがって、私が「相続時精算課税」を使った方が良いと考えるのは

(1)親等の財産が、相続税の基礎控除以下(配偶者と子供二人の場合、8,000万円)であるが、住宅取得のための贈与等、一度に贈与すると、多額の贈与税が発生する場合。
(2)相続時精算課税は、相続時に再計算する場合には、贈与時の時価を用いるため、土地や株式など、今後値上がりすることが間違いない、と思われるものを贈与する場合。

の2つのケースです。
それ以外の場合には、リスクも十分にあるため、長期的な視点にたった、相続税対策が必要になると思います。

Q5 法人を設立しました。青色申告のメリットについて教えてください。

A5 青色申告には大きなところで、下記のような特典があります。 

  (1)欠損金の繰越…青色申告書を提出した事業年度に生じた赤字を7年間繰越し、以後に生じた黒字と相殺できるため、かなりの節税効果があります。
  (2)少額減価償却資産の損金算入…資本金1億円以下の中小企業者等については、取得価額30万円未満の減価償却資産について、一時に経費に計上することができます。(年間で300万円まで)
  (3)各種税額控除…試験研究に力を入れた、人材の育成に力を入れた、など政策目的で各種税額控除の適用を受けることができます。最大で法人税の10%程度が減額されます。

  ただし、青色申告のメリットを享受するには、その事業年度開始の日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。但し、設立第1期の場合には、「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」とのいずれか早い日の前日までに申請書を提出することになっています。

Q6 良い税理士さんの見分け方、見つけ方を教えてください。

A6 現在、税理士は全国に70,000人ほどいますので、
その中から、たった一人だけ、貴社に最適な税理士を見つけるのは、とても大変なことだと思います。
そこで、自分にあった税理士を探す場合の私なりの考えを述べさせていただきます。
税理士に顧問契約を依頼するというのは、ある意味自分の財布の中身をさらけ出す、
という事なので、余程の信頼関係がないと成り立ちません。
自分が困っている時に、本音を話せる、相談できる。
間違っていることは、きちんと指摘してくれる。
そういう税理士にこそ、自分の会社を預けられるのだと思います。
それには、まずは直接会って、税理士とじっくりと話してみることです。

3人くらいは会って話をしてください。そこで、ウマが合うような方の方が良いと思います。

3人の探し方ですが、知人に紹介してもらうというのも良い方法です。人に紹介するくらいですから、
人間的に優れている方の可能性が高いです。しかし、万が一ウマが合わなかった時には断りづらいかもしれません。
また、最近ではホームページを作成している税理士も多くなってきましたので、
そこで、得意分野や経営理念等を見るのもよいでしょう。

税理士とは、長いと一生の付き合いです。できれば、同年代の税理士が良いでしょう。
そして、複数の選択肢がある場合には、きちんと選択肢を提供して説明してくれる 税理士の方が良いです。

料金については、必ずしも安ければ良い というものではありませんが、パソコンソフトを導入する等により、業務範囲等で、柔軟に料金を設定している 税理士は良心的だと思います。

当事務所では、お客様と良く話をし、将来の方向性などを伺った上で、顧問契約を締結します。
ご希望によっては、1-3ヶ月間業務を行い、ご納得いただいたのであれば顧問契約を締結するという事も可能です。




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